一般的な自動車保険では『販売用自動車』は免責であり、当該自動車を補償するためには、別途販売用自動車保険に加入する必要があります。
当該保険では、対人賠償・対物賠償は勿論、(お預かり中の)車両保険についても付保する事が可能です。
- 1 販売用自動車の定義
- 販売用自動車とは「自動車の製造・販売等にたずさわる業者から最終需要者に商品として引渡されるまでの過程にある自動車」をいい、以下の2種類があります。
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- a.新車の販売用自動車:製造されてから最終需要者に引渡されるまでの販売過程にある新規の自動車をいいます。
- b.販売用中古自動車:販売過程にある自動車であって新車の販売用自動車以外のものをいいます。
- 2 ご契約のお車の範囲
- ご契約のお車は販売用自動車(新車または中古車)とし、この範囲には、普通保険約款上の付属品の他、ボディー架装部分も含まれます。
- 3 対象自動車
- 保険契約者が販売の目的をもって管理または輸送するすべての販売用の自動車(新車または中古車)とします。
- 4 対象となる担保種目
- 以下の担保種目を選択して契約することができます。
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- a.対人賠償責任保険(自損事故傷害特約を含みます。)→無制限
- b.対物賠償責任保険→無制限
- c.車両保険 →上限500万円
- (注1)
対人賠償責任保険については自賠責保険等(自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済を含みます。)の上積みとします。ただし、自賠責保険等を付保していない場合、対人賠償責任保険で自賠責保険等で補償される部分も含めて補償します。
- (注2)
無保険車事故傷害特約は本特約の中で適用しないこととしているため、補償されません。
- (注3)
車両保険を付す場合は、一般条件のみ設定できます。ただし、販売用自動車の風水雪害・ひょう害危険「車両損害」不担保特約が自動付帯されます。
- 5 免責とする特殊危険
- 基本的にはTAP約款に準ずるものとなりますが、下記の点についてのみ当該保険契約固有の免責事由となります。
いたずらやスタッフ運転中の事故等については(通常の普通保険約款で有責と認められる場合は)有責となりますが、通常の保険約款で免責の部分(台風、洪水、または高潮、あるいは地震・噴火またはこれらによる津波等)については当該契約においても免責となりますので、ご注意ください。
- 免責となる項目
- 風水雪害・ひょう害危険
- 販売用自動車が通常の販売過程を著しく逸脱した使途に使用されている間に生じた損害
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- a. 顧客等に販売用自動車を貸与する場合
- b. 広告または商品見本として特定の販売用自動車を長期間陳列する場合(モーターショー等)
