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一般的な自動車保険では『販売用自動車』は免責であり、当該自動車を補償するためには、別途販売用自動車保険に加入する必要があります。
当該保険では、対人賠償・対物賠償は勿論、(お預かり中の)車両保険についても付保する事が可能です。
販売用自動車とは「自動車の製造・販売等にたずさわる業者から最終需要者に商品として引渡されるまでの過程にある自動車」をいい、以下の2種類があります。
ご契約のお車は販売用自動車(新車または中古車)とし、この範囲には、普通保険約款上の付属品の他、ボディー架装部分も含まれます。
保険契約者が販売の目的をもって管理または輸送するすべての販売用の自動車(新車または中古車)とします。
以下の担保種目を選択して契約することができます。
基本的にはTAP約款に準ずるものとなりますが、下記の点についてのみ当該保険契約固有の免責事由となります。
いたずらやスタッフ運転中の事故等については(通常の普通保険約款で有責と認められる場合は)有責となりますが、通常の保険約款で免責の部分(台風、洪水、または高潮、あるいは地震・噴火またはこれらによる津波等)については当該契約においても免責となりますので、ご注意ください。
風水雪害・ひょう害危険
販売用自動車が通常の販売過程を著しく逸脱した使途に使用されている間に生じた損害