「GTNET交通安全委員会」からのお知らせ
飲酒運転の違反点数、6月から引き上げへ ~改正道路交通法施行へ~
自動車等の運転により人を死傷させ、または建造物を損壊させる行為で
故意によるもの等をした者に対する運転免許の拒否等の基準、
認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為等を定めるほか、
最近の道路交通をめぐる情勢の変化にかんがみ、
酒気帯び運転等に付する点数等を改めることとする。
~道路交通法施行令の一部を改正する政令の概要より~
「特定違反行為」による免許取消しの場合、
最長で10年間、免許が取得できなくなります!
さらに、酒気帯び運転の違反点数も
大幅に引き上げられ、一般違反行為に対する
処分基準も改正されて新しく4年間の
免許取消しによる欠格期間が設けられました。
■飲酒運転で検査・検挙されると…■
■一般違反行為による処分基準の改正および累積点数区分■
~ 一般違反行為による処分も見直しが行われ、新たに4年間の欠格期間(免許取得不可)が設けられました
~
※前歴とは、過去3年以内における処分などの回数を指します。
※ |
免許停止・保留 |
免許欠格(取得不可)期間 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
前歴なし |
6~14点 |
15~24点 |
25~34点 |
35~39点 |
40~44点 |
45点以上 |
前歴1回 |
4~9点 |
10~19点 |
20~29点 |
30~34点 |
35~39点 |
40点以上 |
前歴2回 |
2~4点 |
5~14点 |
15~24点 |
25~29点 |
30~34点 |
35点以上 |
前歴3回以上 |
2または3点 |
4~9点 |
10~19点 |
20~24点 |
25~29点 |
30点以上 |